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住宅関連最新情報
■今年2009年10月以降の引渡物件について
  『住宅瑕疵担保履行法』が適用されます
 今年10月以降に引き渡される新築住宅(一戸建て・マンション)はすべて工法・建て方を問わず、住宅瑕疵担保責任保険への加入が義務付けられます。
これは「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」(住宅瑕疵担保履行法)で定められた保険制度で2007年5月に成立・公布されました。

 つまり平成21年10月1日以降に引き渡される新築住宅について、住宅の供給者(建設業者及び宅地建物取引業者)に保険へ加入するか、法務局へ保証金を供託するかの方法によって、供給した住宅に瑕疵が生じた場合、その責任を負うための資金を確保しなければならないという法律です。

 消費者保護の目的で、万一、新築住宅に瑕疵が発覚し、売主または建築業者が倒産したり経営不安から瑕疵の補修が困難になった場合でも、消費者が負担の必要がないように、あらかじめ住宅を供給する企業側(住宅メーカー、工務店、マンション業者、宅建業者など)が資金を出し合って、供託あるいは保険のいずれかの方法で確保しておき、万一の時はそこから補修資金が払われるという制度です。

■性能表示制度について
 住宅性能の契約の事前比較できるよう新たに性能の表示基準を設定するとともに、客観的に性能を評価できる第三者期間を設置し、住宅の品質の確保を図っていきます。

■『住宅の品質確保の促進等に関する法律』
 せっかく手に入れたマイホームも性能に著しく問題があったり、生活に支障をきたす重大な欠陥があったりしてはたいへんです。そうした住宅に関するトラブルを未然に防ぎ、そして万が一のトラブル の際も消費者保護の立場から紛争を速やかに処理できるよう、平成11年「住宅の品質確保の促進等に関する法律」が制定されました。
  • 新築住宅の契約に関する瑕疵保証制度の充実
     新築住宅の取得における瑕疵担保責任に特例を設け、瑕疵担保期間を最低10年間義務づけることにより、住宅取得後の暮らしの安全を図っていきます。
  • 住宅性能表示制度の創設
     住宅性能の契約の事前比較できるよう新たに性能の表示基準を設定するとともに、客観的に性能を評価できる第三者期間を設置し、住宅の品質の確保を図っていきます。

■『中古住宅保証制度』
(財)住宅保証機構の『中古住宅保証制度』は、中古住宅を売ったり買ったりする際にご利用いただける最長5年間の保証制度です。万が一、雨漏りや住宅の傾きなどが起きてしまっても、補修費用の大部分をカバーできる保証金を住宅保証機構がお支払いする制度です。
この制度は、保証を確実かつ割安な費用で供給できるよう、国庫補助金を利用した中古住宅保証促進基金によってバックアップされています。安心して中古住宅を売買できる環境を整備することを目指し、スタートした制度です。
以下の条件を満たす場合にご利用いただけます。
  • 条件1:中古住宅を売ったり買ったりする予定ですか?
    売買契約に基づき、売主から買主へ引渡される住宅であるものが対象です。
  • 条件2:新築後何年以内の戸建住宅ですか?
    新築後15年いないの戸建住宅が対象です。ただし、新築後1年以内の住宅で居住実績のないものは除きます。
  • 条件3:新築時に検査が行われていますか?
    新築時に〈住宅性能保証制度〉〈住宅性能表示制度〉〈住宅金融公庫融資〉〈建築基準法〉のうち、いずれかに基づく公的な中間検査が実施されている戸建住宅が対象です。
  • 条件4:建物の半分以上を増改築されていませんか?
    増改築が行われている場合、その部分が全体の延床面積の過半を超えていないものが対象です。
  • 条件5:現場検査を受けていただきます。
    中古住宅保証制度をご利用になる前に、住宅保証機構が行う現場検査に合格することが必要です。
  • 条件6:住宅履歴書を作成していただきます。
    売主が作成した「中古住宅保証制度の住宅履歴申告書」を買主にお渡しいただくことが必要です。

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